500万円以上の工事を請負う場合には、建設業の許可が必要です。許可要件は大きく6つあります。その要件を満たしているかを書類にて証明しなければいけません。それがなかなか難しいものです。許可申請書類で苦労されている方はまずはお気軽に行政書士事務所リーガルネイビーまでお問い合わせくださいませ。
遺言は残された家族への最後の手紙です。また、ご自身の気持ちを伝えるものになります。そして、遺言書の作成にも民法によって定められています。事細かなルールを守りながらご自身の願いを遺言書に残すのは、大変な場合もあります。少しでもご不安でしたら専門家にご相談されることをお勧めいたします。