500万円以上の工事を請負う場合には、建設業の許可が必要です。許可要件は大きく6つあります。その要件を満たしているかを書類にて証明しなければいけません。それがなかなか難しいものです。許可申請書類で苦労されている方はまずはお気軽に行政書士事務所リーガルネイビーまでお問い合わせくださいませ。
遺言は、人生最後の家族への手紙です。
そこには、遺される家族への想いが記されていることと思います。しかしながら、家族への最後の恩返しとして遺した遺言が相続人間での争いを生むものとなっては、遺言者であるあなたとしても、そして遺される家族としても不本意なものとなってしまいます。
そうならないためにも、行政書士が遺言・相続の専門家として、円満な遺言書の作成や相続手続をサポート致します。
遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言とがあり、それぞれに特徴があります。自筆証書遺言は、文字通り遺言者であるあなたがご自分で書く遺言です。遺言は自由に書くこともでき、撤回することも自由です。しかし、法律に定められたやり方で行わないと、無効となる場合もあります。また、公正証書遺言の場合は、公証人との段取りなど、初めて遺言書を書く方にとっては(むしろほとんどの方が)難しい手続きを踏んでいかなければなりません。
ご自身の貴重な時間や労力を費やしてしまい、大きな負担となってしまうかもしれません。
そういった負担や不安を身近な街の法律家である行政書士に相談してみてはいかがでしょうか?
不安や疑問に思ったことがあれば、お気軽にリーガルネイビーにご相談くださいませ。