飲食店営業許可
弁当屋、居酒屋、カフェ(喫茶店)、バー、スナックなどの飲食店営業を始めるためには、店舗を管轄する保健所へ許可申請書を提出する必要があります。

飲食店営業許可の要件は、
過去2年間に食品衛生に係る法律等で違反した経歴がないか(人的要件)、それから、営業所の構造要件、そして店舗ごとに食品衛生管理責任者を配置するという要件があります。
必要書類は、飲食店営業許可書、店舗の面積及び設備を記載した図面、店舗付近の見取図、食品衛生管理責任者の資格を証する書面、水道水以外を使用する場合は、水質検査結果証明書の写し、履歴事項全部証明書(法人の場合に限る)が必要になります。

飲食店営業許可

飲食店営業許可

 

沖縄県でレストラン、居酒屋、弁当屋、カフェ、バー、スナック等を営業する場合は、飲食店営業許可の取得が必要です。営業する店舗を管轄する保健所の生活衛生班が窓口となっていますので、申請前にご確認ください。

 

飲食店営業許可の要件

 

飲食店営業の許可要件は、「人的要件」と「営業所の構造基準」の2つです。

 

人的要件「食品衛生責任者」

 

食品衛生責任者は、店舗ごとに1名必要です。

 

食品衛生責任者になれる者

 

①栄養士、調理師、製菓衛生士等の資格者

 

②食品衛生管理者または食品衛生監視員となることがきる資格を有する者

 

③食品衛生責任者の資格取得のための養成講習会修了者【講習会日程確認はこちら→沖縄県食品衛生協会講習日程】

 

上記③の養成講習会は、1日の受講で食品衛生責任者の資格取得がもらえるためよく利用されています。

 

営業所の設備要件

 

設備基準は下記表のとおりです。地域や保健所によって多少解釈の違いや取扱いが異なりますので、申請前に最寄りの保健所へ確認することをお勧めします。

 

区画調理場とそれ以外の場所が間仕切り等で区画されていること汚染防止等ゴミ、ホコリ、ネズミや虫の侵入を防止できる設備があること(窓を開けて換気する場合は網戸が必要)床、壁、天井清掃(水拭き等)が容易にできる素材で、清掃が簡単にできること照明作業、清掃、点検が十分できるよう必要な照度を保つこと換気設備食品を扱う作業をする場所の真上は結露しにくく、水滴等により食品を汚染しないよう、換気ができる設備があること(換気扇、窓など)手洗設備従業者の手指を洗浄・消毒するための設備があること。なお、水栓は洗浄後の再汚染を防止できる構造であること(再汚染防止構造とは、レバー式、自動水栓、ボタン式など、手を洗った後に再度水栓ハンドルを触らずに止水できる構造)洗浄設備食品等を洗浄するため、必要に応じて熱湯等を供給できる目的に応じた大きさ・数の洗浄設備を設けること冷凍冷蔵設備必要に応じて食品の冷凍・冷蔵設備があること(冷蔵設備は必須、冷凍設備は任意)保管設備原材料を適切な温度・汚染を防止できる状態で保管できる戸棚等の設備を設けること更衣場所従業員人数に応じた更衣場所を、調理場への出入りが容易な場所に作ること(更衣室は必須ではない。更衣室を設けない場合は、脱いだ服や靴を入れておく「更衣箱」等を用意する)給水・排水設備給排水設備があることトイレ従業者の数に応じて必要なトイレを作ること(客用トイレは必須ではない。従業員・客共用でもよい)
調理場に汚染の影響を及ぼさない構造であること(例:調理場から直接トイレにつながる構造は不可)
専用の手洗設備があること(トイレを使ったらすぐ手を洗えるよう、トイレ内や近接する場所に手洗い器を設ける)廃棄物容器プラスチック製で蓋つきのゴミ箱を用意すること清掃用具調理場を清掃するための専用用具を備え、保管場所や清掃作業手順を決めておくこと

 

必要書類

 

①営業許可申請書→【申請書様式はこちら→営業許可書様式】

 

②営業所の構造・設備を示す平面図

 

③水質検査の結果がわかる書面の写し(水道水以外を使用する場合)

 

④案内図(店舗周辺の見取り図)

 

⑤食品衛生責任者の資格を証する書面の写し

 

⑥履歴事項全部証明書(法人で申請する場合)

 

当事務所へご依頼時の流れ

 

①当事務所へお問合せ

 

まずは当事務所へご連絡ください。

 

電話番号:098-988-4620

 

メールからのお問合せはこちら→お問合せフォーム

 

②面談

 

お問合せいただいた際に、面談日の日程調整をします。

 

面談日にお客様から必要事項をヒアリングし、営業開始日や店舗の状況等を確認します。必要に応じて助言や提案をいたします。

 

面談時に見積書も提示いたします。

 

③業務委任契約

 

当事務所の見積り及びサービス内容にご納得いただきましたら、業務委任契約を締結します。

 

④現地確認

 

お客様へ「安心をいちはやく」の理念に基づき、面談時にそのまま現地確認を行うようにしております。

 

お忙しいお客様に対しては、別日に現地確認の日程調整をすることも可能です。その際はご遠慮なくお申し付けください。

 

⑤平面図及び申請書作成

 

当事務所にて図面及び申請書を作成します。

 

⑥報酬金及び申請手数料のお支払い

 

報酬金及び申請手数料のお支払いを申請の前までにお願いしております。

 

(当事務所では、許認可申請を常時複数件抱えており、当事務所の申請手数料立替金が超過しないよう、安定経営を目指しているため、特定の申請に関しては前払いをお願いしております。ご協力をお願い申し上げます)

 

⑦申請・現地検査

 

お客様からの着金が確認できましたら、保健所に申請書を提出します。その際に、現地検査の予約をしますので、スケジュールの調整をお願いいたします。

 

⑧許可書交付

 

現地検査の際に、問題がなければ、約1週間程度で許可書が交付されます。

 

以前までの取り扱いと異なり、許可書交付前に講習会を受講しなければいけません。当該講習会受講後に許可書が渡されます。

 

料金プラン

 

当事務所の料金プランは下記のとおりです。(表示価格は税込価格です)

 

格安プラン 通常プラン 全部お任せプラン
申請書作成
図面作成 ※
申請書の提出
現地検査立会い
合計 22,000円 33,000円 49,500円

※図面作成に関して、店舗面積50㎡以上から5㎡(端数含む)ごとに税込2,200円加算させていただいております。

 

飲食店営業許可申請には、右記のとおり、申請手数料(沖縄県証紙):16,000円が別途必要です。

 

許可種別ごとの申請手数料早見表

 

申請手数料は、営業形態により異なりますので、下記の詳細をご確認ください。

 

許可別の申請手数料の詳細

 

お問合せ

 

当事務所へご相談される方は、お電話「098-988-4620」又は「メール」にてご連絡ください。