レンタカー業許可申請
沖縄県は観光業が盛んなところが特徴的で国内外からの観光客はコロナ渦を除き、年々増加傾向です。そんな観光業に関連し、レンタカー業界も活気づいています。行政書士事務所リーガルネイビーはこれからレンタカー業を始める方のサポートに力を入れています!お気軽にご相談ください!

レンタカー業許可申請

沖縄県でレンタカー業を始めるには

沖縄県陸運事務所へレンタカー業の許可申請を行い、国土交通大臣の許可を受けなければいけません。

 

レンタカー業許可とは

レンタカー業を行うには、道路運送法第80条第1項及び同法施行規則第52条の規定により許可が必要です。

 

そもそも自家用自動車を業として第三者に有料で貸し出すには、国土交通大臣の許可が必要になります。このとき、自動車の借りる人が、当該自動車の使用者に限る場合は、上記の許可は必要ありません。

当該自動車の使用者に限る場合とは?

例えば、自動車をローンで購入したときにローン会社からお金を借りて車を購入すると、その車の所有者は、ローン会社のまま、使用者が車の購入者の名義になります。このケースだとレンタカー業の許可は不要です。

エニカはどうなる?

自動車の貸し出しプラットフォームであるエニカ。こちらも車を第三者に有料で貸し出すサービスとなっています。この場合もレンタカー業の許可が必要になると思いますが、必ず取得する必要があるのかというとそういうわけでもありません。
ポイントは、道路運送法第80条に明記されています。→【自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。】
「業として」というのが、キーワードです。要は、エニカでも業のレベルまでいくと許可が必要であろうし、自分が使わないときに数時間程度貸すくらいなら、業としてないよね。といった解釈になると思います。ただ、業の線引きは難しく、ある程度、貸出件数や収入として成り立ってきそうなのであれば、レンタカー業の許可を取っておいた方が無難なのは言うまでもありません。

レンタカー業許可取得までの流れ

レンタカー業を始める方は、許可申請書と添付書類を一式揃えて、沖縄総合事務局陸運事務所輸送部門へ申請書類一式を2部(1部は申請者控え)持参または郵送します。(郵送申請の場合は、返信用封筒を同封)

申請の流れ

許可申請書類の作成

申請書類一式は、こちらを参考にしてください。

許可書の交付

書類に不備等がなければ申請から約1か月で許可書が交付されます。

登録免許税の納付

許可日から1か月以内に登録免許税を納付します。その際に、各種帳簿(貸渡証、貸渡簿)の準備もすませるといいです。

レンタカー登録

レンタカー登録とは、簡単に言うと、「わ」「れ」ナンバーにナンバープレートを取り換えることです。
番号変更の登録の際にレンタカー事業者証明書の写しを提出して登録手続きを行います。ナンバー変更登録するには、陸運局へ自動車の持ち込みも必要なので、レンタカーの台数分往復することになります。(スタッフや従業員がいれば1回で登録を済ませることもできます)

出張封印サービスをご活用ください

レンタカー登録で陸運局と事務所の往復が負担になる方は、弊所の出張封印サービスをご活用ください。
サービス概要を簡単に説明しますと、ナンバープレートの取替を一括でレンタカー事業者様の営業所へ出張して行うというものです。車を陸運局に何台も持ち込むより、人がナンバープレート持って出張した方が負担軽減になると思います!ぜひご活用ください!

事業開始後の手続き

事業開始後の変更

レンタカーの増車、住所、氏名、会社名の変更、事務所の新設、廃止、移転、貸渡料金の変更、貸渡約款の変更、事業の廃止等
事業開始後に上記のような変更事項があれば、手続きが必要です。

年度報告

毎年4月1日から翌年3月31日までの事業の状況について毎年5月31日までに貸渡実績報告の提出(2部)が必要です。
陸運局からの通知はないため、忘れないよう注意してください。

 

当事務所のサービス料金について

サービス一覧 格安プラン スタンダードプラン プレミアムプラン
申請書作成
申請書提出・許可書受領
添付書類収集
ナンバープレート取替
49,500円 55,000円 66,000円~

※上記は、弊所の報酬金額です。登録免許税及び官公庁発行書類(住民票や登記事項証明書)に関しては、別途実費で必要になります。
※カーシェアリング型レンタカーの場合は、上記各プランに11,000円~の加算があります。カーシェアリング型レンタカーの見積りについては、弊所へ直接ご相談ください。

※ナンバープレート取替サービスについては、車両台数及び営業所の所在地によって料金がかわります。詳細の見積りを出したい場合は、弊所へ直接ご相談ください。